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石油パイプライン事業法 第四章 工事の計画及び検査

第15条〜第19条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石油パイプライン事業法第四章 工事の計画及び検査は、第15条〜第19条の全 5 条で構成されています。
  2. 石油パイプライン事業法第四章 工事の計画及び検査が属する石油パイプライン事業法の法令番号は昭和四十七年法律第百五号です。
  3. 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
  4. 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(工事の計画)

第15条

石油パイプライン事業者は、第五条第一項又は第八条第一項の許可に係る事業用施設についての工事であつて主務省令で定めるものに関し、その工事の計画を定め、その工事の計画について、主務大臣の認可を申請しなければならない。ただし、事業用施設についての工事を必要としない場合は、この限りでない。

2前項の規定による申請は、主務大臣の指定する期限までにしなければならない。

3主務大臣は、第一項の規定による申請に係る工事の計画が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

一第五条第一項又は第八条第一項の許可を受けたところによるものであること。

二その事業用施設が主務省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

4天災その他やむを得ない理由により第二項の期限までに第一項の認可を申請することができないと認められるときは、主務大臣は、申請により、その期限を延長することができる。

5主務大臣は、第一項の認可をしようとするときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。この場合においては、関係都道府県知事は、同項の認可に関し、主務大臣に対し、意見を申し出ることができる。

6石油パイプライン事業者は、第一項の認可に係る工事の計画を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

7石油パイプライン事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。

8第三項及び第五項の規定は、第六項の認可に準用する。

(完成検査等)

第16条

石油パイプライン事業者は、前条第一項の認可を受けたときは、主務大臣の指定する期限までに、当該事業用施設について、その工事を完成し、かつ、主務大臣の検査を申請しなければならない。

2主務大臣は、前項の検査の結果、当該事業用施設が次の各号に適合していると認めたときは、これを合格としなければならない。

一その工事が前条第一項の認可に係る工事の計画(同条第六項の規定による変更があつたときは、変更後のものとする。以下「認可計画」という。)に従つて行なわれたものであること。

二前条第三項第二号の技術上の基準に適合するものであること。

3前条第四項の規定は、第一項の規定による期限の指定について準用する。

4石油パイプライン事業者は、認可計画に係る事業用施設の一部について、主務大臣の検査を受けることができる。

5第二項の規定は、前項の検査に準用する。

6石油パイプライン事業者は、認可計画に係る事業用施設の全部又は一部について、第一項又は第四項の検査に合格した後でなければ、これを使用してはならない。

(事業の開始)

第17条

石油パイプライン事業者は、前条第一項又は第四項の検査に合格したときは、遅滞なく、その事業を開始しなければならない。

(工事を必要としない場合)

第18条

石油パイプライン事業者は、第十五条第一項ただし書に規定する場合には、当該事業用施設について、主務大臣の検査を申請しなければならない。

2第十五条第二項の規定は前項の規定による申請に、第十六条第二項の規定は前項の検査に、同条第六項の規定は前項の事業用施設に、前条の規定は前項の検査に合格した場合に準用する。

(工事の計画等)

第19条

石油パイプライン事業者は、事業用施設についての工事のうち、第十五条第一項本文に規定するもの以外のものであつて主務省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を定め、その工事の計画について、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な工事又は災害による復旧工事その他緊急を要する工事については、この限りでない。

2石油パイプライン事業者は、前項の認可を受けた場合において、当該事業用施設について、その工事を完成したときは、遅滞なく、主務大臣の検査を申請しなければならない。

3石油パイプライン事業者は、第一項ただし書に規定する工事をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4第十五条第三項の規定は第一項の認可に、同条第六項から第八項までの規定は第一項の認可に係る工事の計画の変更に、第十六条第二項の規定は第二項の検査に、同条第六項の規定は第二項の事業用施設に準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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