石油パイプライン事業法 第18条(工事を必要としない場合)
- 石油パイプライン事業者は、第十五条第一項ただし書に規定する場合には、当該事業用施設について、主務大臣の検査を申請しなければならない。
- 2.第十五条第二項の規定は前項の規定による申請に、第十六条第二項の規定は前項の検査に、同条第六項の規定は前項の事業用施設に、前条の規定は前項の検査に合格した場合に準用する。
この条文の基本情報
工事を必要としない場合とは何ですか?
定義工事を必要としない場合とは、石油パイプライン事業法第18条に定められた規定で、「石油パイプライン事業者は、第十五条第一項ただし書に規定する場合には、当該事業用施設について、主務大臣の検査を申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法第18条(工事を必要としない場合)は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法第18条の条文原文は「石油パイプライン事業者は、第十五条第一項ただし書に規定する場合には、当該事業用施設について、主務大臣の検査を申請しなければならない。」で始まります。
- 石油パイプライン事業法第18条は第四章 工事の計画及び検査に置かれています。
- 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
- 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法第18条の前の条は石油パイプライン事業法第17条です。
- 石油パイプライン事業法第18条の次の条は石油パイプライン事業法第19条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/18