石油パイプライン事業法 第19条(工事の計画等)
- 石油パイプライン事業者は、事業用施設についての工事のうち、第十五条第一項本文に規定するもの以外のものであつて主務省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を定め、その工事の計画について、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な工事又は災害による復旧工事その他緊急を要する工事については、この限りでない。
- 2.石油パイプライン事業者は、前項の認可を受けた場合において、当該事業用施設について、その工事を完成したときは、遅滞なく、主務大臣の検査を申請しなければならない。
- 3.石油パイプライン事業者は、第一項ただし書に規定する工事をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 4.第十五条第三項の規定は第一項の認可に、同条第六項から第八項までの規定は第一項の認可に係る工事の計画の変更に、第十六条第二項の規定は第二項の検査に、同条第六項の規定は第二項の事業用施設に準用する。
この条文の基本情報
工事の計画等とは何ですか?
定義工事の計画等とは、石油パイプライン事業法第19条に定められた規定で、「石油パイプライン事業者は、事業用施設についての工事のうち、第十五条第一項本文に規定するもの以外のものであつて主務省令で定めるものをしようとするときは、その工事の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法第19条(工事の計画等)は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法第19条の条文原文は「石油パイプライン事業者は、事業用施設についての工事のうち、第十五条第一項本文に規定するもの以外のものであつて主務省令で定めるものをしようとするときは、その工事の…」で始まります。
- 石油パイプライン事業法第19条は第四章 工事の計画及び検査に置かれています。
- 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
- 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法第19条の前の条は石油パイプライン事業法第18条です。
- 石油パイプライン事業法第19条の次の条は石油パイプライン事業法第20条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/19