石油パイプライン事業法 第20条(石油輸送規程の認可)
- 石油パイプライン事業者は、石油輸送に関する料金その他の条件について石油輸送規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
- 2.主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
- 一料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものの範囲をこえないものであること。
- 二料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
- 三石油パイプライン事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること。
- 四特定の利用者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
- 五利用者が当該事業を利用することを困難にするおそれがないものであること。
この条文の基本情報
石油輸送規程の認可とは何ですか?
定義石油輸送規程の認可とは、石油パイプライン事業法第20条に定められた規定で、「石油パイプライン事業者は、石油輸送に関する料金その他の条件について石油輸送規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法第20条(石油輸送規程の認可)は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法第20条の条文原文は「石油パイプライン事業者は、石油輸送に関する料金その他の条件について石油輸送規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 石油パイプライン事業法第20条は第五章 業務の監督に置かれています。
- 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
- 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法第20条の前の条は石油パイプライン事業法第19条です。
- 石油パイプライン事業法第20条の次の条は石油パイプライン事業法第21条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/20