石油パイプライン事業法 第21条(変更命令)
主務大臣は、石油輸送に関する料金その他の条件が経済事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、石油パイプライン事業者に対し、石油輸送規程を変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
変更命令とは何ですか?
定義変更命令とは、石油パイプライン事業法第21条に定められた規定で、「主務大臣は、石油輸送に関する料金その他の条件が経済事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、石油パイプライン事業者に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法第21条(変更命令)は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法第21条の条文原文は「主務大臣は、石油輸送に関する料金その他の条件が経済事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、石油パイプライン事業者に…」で始まります。
- 石油パイプライン事業法第21条は第五章 業務の監督に置かれています。
- 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
- 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法第21条の前の条は石油パイプライン事業法第20条です。
- 石油パイプライン事業法第21条の次の条は石油パイプライン事業法第22条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/21