石油パイプライン事業法 第22条(石油輸送の引受義務)
- 石油パイプライン事業者は、次に掲げる場合を除いては、石油輸送の引受けを拒んではならない。
- 一当該石油輸送の申込みが第二十条第一項の認可を受けた石油輸送規程によらないものであるとき。
- 二当該石油輸送に適合する事業用施設がないとき。
- 三天災その他やむを得ない理由による石油輸送上の支障があるとき。
- 四前三号に掲げる場合のほか、主務省令で定める正当な理由があるとき。
この条文の基本情報
石油輸送の引受義務とは何ですか?
定義石油輸送の引受義務とは、石油パイプライン事業法第22条に定められた規定で、「石油パイプライン事業者は、次に掲げる場合を除いては、石油輸送の引受けを拒んではならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法第22条(石油輸送の引受義務)は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法第22条の条文原文は「石油パイプライン事業者は、次に掲げる場合を除いては、石油輸送の引受けを拒んではならない。」で始まります。
- 石油パイプライン事業法第22条は第五章 業務の監督に置かれています。
- 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
- 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法第22条の前の条は石油パイプライン事業法第21条です。
- 石油パイプライン事業法第22条の次の条は石油パイプライン事業法第23条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/22