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石油パイプライン事業法 第八章 罰則

第42条〜第49条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石油パイプライン事業法第八章 罰則は、第42条〜第49条の全 8 条で構成されています。
  2. 石油パイプライン事業法第八章 罰則が属する石油パイプライン事業法の法令番号は昭和四十七年法律第百五号です。
  3. 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
  4. 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四十二条

第42条

第五条第一項の許可を受けないで石油パイプライン事業を営んだ者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第四十三条

第43条

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第八条第一項の許可を受けないで事業用施設、石油の種類又は石油輸送能力を変更した者

二第十二条第一項の許可を受けないで石油パイプライン事業の全部又は一部を休止し、又は廃止した者

三第十三条の規定による事業の停止の命令に違反した者

四第二十五条第三項の規定による命令又は処分に違反した者

第四十四条

第44条

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一第十六条第六項(第十八条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十二条の規定に違反した者

二第二十条第一項又は第二十七条第一項の規定に違反して石油パイプライン事業を行なつた者

三第二十一条、第二十三条又は第二十七条第三項の規定による命令に違反した者

四第二十五条第二項の規定による命令又は処分に違反した者

五第二十八条第一項の規定に違反して保安技術者を選任しなかつた者

第四十五条

第45条

次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

一第十九条第一項の規定に違反して事業用施設についての工事をした者

二第十九条第四項において準用する第十六条第六項の規定に違反した者

第四十六条

第46条

次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

一第十一条第二項又は第二十八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第二十八条第三項の規定による命令に違反した者

三第二十九条又は第三十六条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

四第三十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第四十七条

第47条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

第四十八条

第48条

事業用施設を損壊し、その他事業用施設の機能に障害を与えて石油輸送を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

2前項の未遂罪は、罰する。

第四十九条

第49条

第八条第二項、第九条、第十五条第七項(第十九条第四項において準用する場合を含む。)又は第十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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