石油パイプライン事業法 第42条
第五条第一項の許可を受けないで石油パイプライン事業を営んだ者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法第42条は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法第42条の条文原文は「第五条第一項の許可を受けないで石油パイプライン事業を営んだ者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 石油パイプライン事業法第42条は第八章 罰則に置かれています。
- 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
- 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法第42条の前の条は石油パイプライン事業法第41条の2です。
- 石油パイプライン事業法第42条の次の条は石油パイプライン事業法第43条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/42