石油パイプライン事業法 第41条の2(事務の区分)
第三十四条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、石油パイプライン事業法第41条の2に定められた規定で、「第三十四条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法第41条の2(事務の区分)は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法第41条の2の条文原文は「第三十四条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受…」で始まります。
- 石油パイプライン事業法第41条の2は第七章 雑則に置かれています。
- 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
- 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法第41条の2の前の条は石油パイプライン事業法第41条です。
- 石油パイプライン事業法第41条の2の次の条は石油パイプライン事業法第42条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第41条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第41条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/41_2