石油パイプライン事業法 第41条(主務大臣等)
- この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
- 一基本計画に関する事項については、経済産業大臣及び国土交通大臣
- 二石油パイプライン事業の許可に関する事項については、経済産業大臣及び国土交通大臣
- 三事業用施設についての工事の計画及び検査に関する事項については、総務大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣
- 四石油パイプライン事業の業務の監督に関する事項については、経済産業大臣及び国土交通大臣
- 五事業用施設についての保安に関する事項については、総務大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣
- 2.この法律における主務省令は、前項各号に定める事項に関し、それぞれ同項各号に定める主務大臣の発する命令とする。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、石油パイプライン事業法第41条に定められた規定で、「この法律における主務大臣は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法第41条(主務大臣等)は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法第41条の条文原文は「この法律における主務大臣は、次のとおりとする。」で始まります。
- 石油パイプライン事業法第41条は第七章 雑則に置かれています。
- 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
- 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法第41条の前の条は石油パイプライン事業法第40条です。
- 石油パイプライン事業法第41条の次の条は石油パイプライン事業法第41条の2です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/41