石油パイプライン事業法 第43条
- 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第八条第一項の許可を受けないで事業用施設、石油の種類又は石油輸送能力を変更した者
- 二第十二条第一項の許可を受けないで石油パイプライン事業の全部又は一部を休止し、又は廃止した者
- 三第十三条の規定による事業の停止の命令に違反した者
- 四第二十五条第三項の規定による命令又は処分に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法第43条は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法第43条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 石油パイプライン事業法第43条は第八章 罰則に置かれています。
- 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
- 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法第43条の前の条は石油パイプライン事業法第42条です。
- 石油パイプライン事業法第43条の次の条は石油パイプライン事業法第44条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/43