石油パイプライン事業法 第44条
- 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
- 一第十六条第六項(第十八条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十二条の規定に違反した者
- 二第二十条第一項又は第二十七条第一項の規定に違反して石油パイプライン事業を行なつた者
- 三第二十一条、第二十三条又は第二十七条第三項の規定による命令に違反した者
- 四第二十五条第二項の規定による命令又は処分に違反した者
- 五第二十八条第一項の規定に違反して保安技術者を選任しなかつた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法第44条は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法第44条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 石油パイプライン事業法第44条は第八章 罰則に置かれています。
- 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
- 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法第44条の前の条は石油パイプライン事業法第43条です。
- 石油パイプライン事業法第44条の次の条は石油パイプライン事業法第45条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/44