石油パイプライン事業法 第45条
- 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
- 一第十九条第一項の規定に違反して事業用施設についての工事をした者
- 二第十九条第四項において準用する第十六条第六項の規定に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法第45条は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法第45条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 石油パイプライン事業法第45条は第八章 罰則に置かれています。
- 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
- 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法第45条の前の条は石油パイプライン事業法第44条です。
- 石油パイプライン事業法第45条の次の条は石油パイプライン事業法第46条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/45