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石油パイプライン事業法 第46条

  1. 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
  2. 一第十一条第二項又は第二十八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 二第二十八条第三項の規定による命令に違反した者
  4. 三第二十九条又は第三十六条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
  5. 四第三十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油パイプライン事業法第46条は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
  2. 石油パイプライン事業法第46条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 石油パイプライン事業法第46条は第八章 罰則に置かれています。
  4. 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
  5. 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油パイプライン事業法第46条の前の条は石油パイプライン事業法第45条です。
  7. 石油パイプライン事業法第46条の次の条は石油パイプライン事業法第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105
  • 本サイト収録石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/46

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