石油パイプライン事業法 第48条
- 事業用施設を損壊し、その他事業用施設の機能に障害を与えて石油輸送を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
- 2.前項の未遂罪は、罰する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法第48条は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法第48条の条文原文は「事業用施設を損壊し、その他事業用施設の機能に障害を与えて石油輸送を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 石油パイプライン事業法第48条は第八章 罰則に置かれています。
- 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
- 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法第48条の前の条は石油パイプライン事業法第47条です。
- 石油パイプライン事業法第48条の次の条は石油パイプライン事業法第49条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/48