石油パイプライン事業法 第49条
第八条第二項、第九条、第十五条第七項(第十九条第四項において準用する場合を含む。)又は第十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法第49条は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法第49条の条文原文は「第八条第二項、第九条、第十五条第七項(第十九条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 石油パイプライン事業法第49条は第八章 罰則に置かれています。
- 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
- 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法第49条の前の条は石油パイプライン事業法第48条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/49