石油パイプライン事業法 第23条(業務の方法の改善命令)
主務大臣は、事業用施設の故障により石油輸送に支障を生じている場合に石油パイプライン事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置をすみやかに行なわないとき、その他石油パイプライン事業者の石油輸送の業務の方法が適切でないため、利用者の円滑な利用を著しく阻害していると認めるときは、当該石油パイプライン事業者に対し、その石油輸送の業務の方法を改善すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
業務の方法の改善命令とは何ですか?
定義業務の方法の改善命令とは、石油パイプライン事業法第23条に定められた規定で、「主務大臣は、事業用施設の故障により石油輸送に支障を生じている場合に石油パイプライン事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置をすみやかに行なわないと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法第23条(業務の方法の改善命令)は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法第23条の条文原文は「主務大臣は、事業用施設の故障により石油輸送に支障を生じている場合に石油パイプライン事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置をすみやかに行なわないと…」で始まります。
- 石油パイプライン事業法第23条は第五章 業務の監督に置かれています。
- 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
- 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法第23条の前の条は石油パイプライン事業法第22条です。
- 石油パイプライン事業法第23条の次の条は石油パイプライン事業法第24条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/23