石油パイプライン事業法 第24条(石油パイプライン事業者の義務)
石油パイプライン事業者は、事業用施設の設置及び石油パイプライン事業の運営にあたつては、公共の安全の確保及び環境の保全のために必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
石油パイプライン事業者の義務とは何ですか?
定義石油パイプライン事業者の義務とは、石油パイプライン事業法第24条に定められた規定で、「石油パイプライン事業者は、事業用施設の設置及び石油パイプライン事業の運営にあたつては、公共の安全の確保及び環境の保全のために必要な措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法第24条(石油パイプライン事業者の義務)は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法第24条の条文原文は「石油パイプライン事業者は、事業用施設の設置及び石油パイプライン事業の運営にあたつては、公共の安全の確保及び環境の保全のために必要な措置を講じなければならない。」で始まります。
- 石油パイプライン事業法第24条は第六章 保安に置かれています。
- 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
- 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法第24条の前の条は石油パイプライン事業法第23条です。
- 石油パイプライン事業法第24条の次の条は石油パイプライン事業法第25条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/24