石油パイプライン事業法 第25条(事業用施設の維持等)
- 石油パイプライン事業者は、事業用施設を第十五条第三項第二号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
- 2.主務大臣は、事業用施設が第十五条第三項第二号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、石油パイプライン事業者に対し、その技術上の基準に適合するように事業用施設を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
- 3.主務大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、石油パイプライン事業者に対し、事業用施設の使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
この条文の基本情報
事業用施設の維持等とは何ですか?
定義事業用施設の維持等とは、石油パイプライン事業法第25条に定められた規定で、「石油パイプライン事業者は、事業用施設を第十五条第三項第二号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法第25条(事業用施設の維持等)は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法第25条の条文原文は「石油パイプライン事業者は、事業用施設を第十五条第三項第二号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。」で始まります。
- 石油パイプライン事業法第25条は第六章 保安に置かれています。
- 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
- 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法第25条の前の条は石油パイプライン事業法第24条です。
- 石油パイプライン事業法第25条の次の条は石油パイプライン事業法第26条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/25