石油パイプライン事業法 本文
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法本文は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」で始まります。
- 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
- 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。