沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第32条(名称使用制限の特例)
法の施行の際沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
この条文の基本情報
名称使用制限の特例とは何ですか?
定義名称使用制限の特例とは、沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条に定められた規定で、「法の施行の際沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条(名称使用制限の特例)は、日本の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条の条文原文は「法の施行の際沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条は第一章 本省関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月2日です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条の前の条は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26〜31条です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条の次の条は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000158 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000158/32