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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四章 水産庁関係

第74条〜第86条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四章 水産庁関係は、第74条〜第86条の全 13 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四章 水産庁関係が属する沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第百五十八号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月2日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(水産業協同組合法関係)

第74条

法第四十八条の規定により水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)に基づく漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会となつた沖縄の水産業協同組合法(千九百六十九年立法第九十五号。以下この条において「沖縄法」という。)に基づく漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(以下この条において「沖縄水産業協同組合」と総称する。)で法の施行の際清算中のもの以外のものは、法の施行の日から起算して一年を経過する日までに、必要な定款の変更につき、水産業協同組合法第四十八条第二項(同法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の認可の申請をしなければならない。

2法の施行前に沖縄法第十一条第一項(沖縄法第九十三条第一項、第九十七条第一項及び第百一条第一項において準用する場合を含む。)の規定により発行された倉荷証券は、水産業協同組合法第十二条第一項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により発行された倉荷証券とみなす。この場合において、当該倉荷証券については、同法第十三条第一項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

3法の施行の際沖縄法の規定に基づき設けられている総代会については、法の施行の際在任する総代のすべてにつきその任期が満了するまでの間は、水産業協同組合法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第六十二号。第十二項において「法律第六十二号」という。)の規定による改正前の水産業協同組合法(次項において「旧水産業協同組合法」という。)の総代会に関する規定の例による。

4前項に規定する総代会に関し法の施行前に沖縄法の規定によりされた手続その他の行為は、同項の規定によりその例によることとされる旧水産業協同組合法の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。

5沖縄水産業協同組合のうち、漁業協同組合連合会で法の施行の際沖縄法第九十三条第一項において準用する沖縄法第十三条の規定により漁業及びこれに附帯する事業を営んでいるものについては、昭和四十九年十一月十一日までは、水産業協同組合法第十七条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「第十九条第一項」とあるのは「第九十二条第二項において準用する第十九条第一項」と、「組合員に」とあるのは「会員に」と、「組合員又は組合員」とあるのは「会員の組合員又はその者」と、「組合は」とあるのは「漁業協同組合連合会は」と、「第十一条」とあるのは「第八十七条」と、同条第二項中「組合が」とあるのは「漁業協同組合連合会が」と、「組合員」とあるのは「会員」と、同条第三項中「組合」とあるのは「漁業協同組合連合会」と読み替えるものとする。

6沖縄水産業協同組合で組合員又は会員に出資をさせるもの(漁業生産組合を除く。)のうち、法の施行の際におけるその自己資本の額が水産業協同組合財務処理基準令(昭和二十六年政令第百四十一号)第二条第一項に規定する基準に達しないものは、次の表の上欄に掲げる期日までに、その自己資本の額の同項に規定する固定資産の価額と払込済出資金の額との合計額に対する比率が当該水産業協同組合の種類によりそれぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる比率以上になるようにしなければならない。

7沖縄水産業協同組合で貯金又は定期積金の受入れ及び資金の貸付けの事業をあわせ行なうものについては、法の施行の日から起算して一年を経過する日までは、水産業協同組合財務処理基準令第四条第一号中「百分の三十」とあるのは「百分の二十」と、同条第二号中「百分の十五」とあるのは「百分の十」とする。

8法の施行の際沖縄水産業協同組合で組合員又は会員に出資をさせるもの(漁業生産組合を除く。)が水産業協同組合財務処理基準令第五条第二号に掲げる有価証券以外の有価証券を所有している場合には、当該沖縄水産業協同組合は、同条の規定にかかわらず、余裕金をこれらの有価証券の所有のために運用することができる。

9沖縄法附則第三項の規定により解散し、法の施行の際清算中の沖縄法附則第二項に規定する漁業協同組合は、水産業協同組合法に基づく漁業協同組合となり、清算の目的の範囲内において存続するものとする。この場合において、当該清算については、当該漁業協同組合は、水産業協同組合法第六十八条第一項第五号に掲げる事由により解散したものとみなす。

10法の施行の際前項に規定する漁業協同組合の組合員である者は、水産業協同組合法第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例により当該漁業協同組合の組合員たる資格を有するものとする。

11法の施行の際次の各号に掲げるものにおいて定められている当該各号に定める事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。

一沖縄水産業協同組合の定款、規約、規程及び組合員名簿1沖縄水産業協同組合の組合員に出資させる出資金その他の事項2

二沖縄水産業協同組合の総会の議決1沖縄水産業協同組合が貸し付ける一組合員当たりの貸付金の最高限度額その他の事項2

12第二項に定めるもののほか、沖縄法(沖縄法附則第二項の規定によりなお効力を有することとされる協同組合法を含む。)又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、水産業協同組合法又はこれに基づく命令(法律第六十二号附則第二項の規定を含む。)中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(沖縄農漁業協同組合整備法関係)

第75条

第七条の規定は、法第四十八条の規定により水産業協同組合法に基づく漁業協同組合又は漁業協同組合連合会となつた者で法の施行前に農漁業協同組合整備法(以下この条において「沖縄法」という。)第八条第二項(沖縄法第九条第三項及び第十条において準用する場合を含む。)の規定によりその整備計画が適当である旨の認定を受けたもの(この条において準用する第七条第一項の規定によりその例によることとされる沖縄法第九条第三項において準用する沖縄法第八条第二項の規定により法の施行後にその整備計画が適当である旨の認定を受けた組合を含む。)について準用する。

(漁業協同組合合併助成法関係)

第76条

第八条第二項、第三項(第二号を除く。)及び第四項(第二号を除く。)の規定は、沖縄県の区域の全部又は一部をその地区とする漁業協同組合の合併で、その合併後存続する漁業協同組合又はその合併によつて設立する漁業協同組合が水産業協同組合法第十一条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものについて準用する。この場合において、第八条第二項中「農業協同組合」とあるのは「漁業協同組合」と、「農業協同組合合併助成法」とあるのは「漁業協同組合合併助成法(昭和四十二年法律第七十八号)」と、同条第三項第一号中「農業協同組合合併助成法」とあるのは「漁業協同組合合併助成法」と、「合併経営計画」とあるのは「合併及び事業経営計画」と、「農業協同組合」とあるのは「漁業協同組合」と、同項第三号及び同条第四項第一号中「農業協同組合」とあるのは「漁業協同組合」と、「合併経営計画」とあるのは「合併及び事業経営計画」と読み替えるものとする。

(漁業法及び水産資源保護法関係)

第77条

次の表の上欄に掲げる漁業について沖縄の漁業法(千九百五十二年立法第四十七号。以下この条及び次条において「沖縄法」という。)第十一条の規定によりされた免許(次項において「旧免許」という。)は、当該免許に係る漁業権の残存期間中は、それぞれ、当該漁業に対応する同表の下欄に掲げる漁業について漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十条の規定によりされた免許(次項において「新免許」という。)とみなす。

2旧免許に係る漁業権に関する沖縄法第五十条第一項の規定による登録及び当該登録に係る免許漁業権原簿は、それぞれ、新免許に係る漁業権に関する漁業法第五十条第一項の規定による登録及び当該登録に係る免許漁業原簿とみなす。

3次の表の上欄に掲げる沖縄指定漁業(沖縄法第四条第一項に規定する指定漁業をいう。以下この条において同じ。)について沖縄法第五十二条又は第五十三条の規定によりされた許可又は起業の認可は、それぞれ、当該沖縄指定漁業に対応する同表の下欄に掲げる指定漁業(漁業法第五十二条第一項の指定漁業をいう。以下この条において同じ。)について同法第五十二条第一項又は第五十四条第一項の規定によりされた許可又は起業の認可とみなす。沖縄法第六十条第一項ただし書の規定により当該ただし書に規定する者に対してされたものとみなされる許可又は起業の認可についても、同様とする。

4沖縄の漁業調整規則(千九百五十三年規則第三十二号。以下この条及び次条において「沖縄規則」という。)第九条の規定によりされた鰹釣漁業(総トン数二十トン以上の動力漁船により行なうものに限る。)又ははえ縄漁業(総トン数二十トン以上の動力漁船によりうきはえなわを使用してかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とするものに限る。)の許可(以下この項において「切替漁業許可」という。)は、漁業法第五十二条第一項の規定により切替漁業許可に係る許可証に記載された船舶につき受けた指定漁業たる近海かつお・まぐろ漁業の許可とみなす。沖縄規則第二十二条第一項ただし書の規定により当該ただし書に規定する者に対してされたものとみなされる切替漁業許可についても、同様とする。

5第三項の表の上欄に掲げる沖縄指定漁業についてされた沖縄法第五十七条第二号若しくは第三号に規定する申請又は同条第四号に規定する申請(相続又は合併により同号に規定する者に該当することとなつた者の申請を除く。)は、それぞれ、当該沖縄指定漁業に対応する同表の下欄に掲げる指定漁業についてされた漁業法第五十九条第一号若しくは第二号に規定する申請又は同法第五十九条の二第一項に規定する申請とみなす。

6第三項又は第四項の規定により漁業法第五十二条第一項の許可とみなされるもの及び次に掲げる申請について同法第五十九条又は第五十九条の二第一項の規定によりされた許可の有効期間は、昭和五十年八月三十一日までとする。

一前項の規定により漁業法第五十九条第一号若しくは第二号又は第五十九条の二第一項に規定する許可の申請とみなされる申請

二次に掲げる起業の認可に基づく漁業法第五十五条の申請

7第三項の規定により漁業法第五十四条第一項の起業の認可とみなされるものの有効期間は、沖縄法の規定による起業の認可の残存期間とする。

8第一項の規定により漁業法第十条の規定による免許とみなされるものに係る漁業権及び第三項又は第四項の規定により同法第五十二条第一項又は第五十四条第一項の規定による許可又は起業の認可とみなされるものに係る同法第三十九条第二項(同法第六十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、漁業に関する沖縄法令の規定に違反する行為は、同項に規定する漁業に関する法令の規定に違反する行為とみなす。

第七十八条

第78条

沖縄規則(本邦の法令の規定に抵触する部分を除く。)は、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、漁業法第六十五条第一項及び水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項の規定に基づき沖縄県知事が定めた規則としての効力を有する。この場合において、当該規則中「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」と、「漁業調整委員会」とあるのは「海区漁業調整委員会」と、「行政主席」及び「琉球政府行政主席」とあるのは「沖縄県知事」とし、当該規則の規定に引用されている沖縄法の規定に相当する漁業法の規定があるときは、その相当規定が当該規則の規定に引用されているものとみなす。

2農林水産大臣が漁業法第六十五条第一項又は水産資源保護法第四条第一項の規定に基づき定められている省令の沖縄県における適用についての必要な経過措置をこれらの規定に基づき定める場合には、漁業法第六十五条第五項又は水産資源保護法第四条第五項の規定は、適用しない。

3前条第一項から第五項までに定めるもののほか、法の施行前に沖縄法及びこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、漁業法及び水産資源保護法並びにこれらに基づく命令(第一項の規定により沖縄県知事が定めた規則としての効力を有するものとされる沖縄規則及び漁業法第六十五条第一項及び水産資源保護法第四条第一項の規定に基づき沖縄県知事が定める規則を含む。)中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

第七十九条

第79条

沖縄県の海区漁業調整委員会の委員の定数は、法第六条第二項の規定による選任又は選挙が行なわれるまでの間は、法の施行の際における琉球政府の漁業調整委員会の委員の定数と同一の数とする。

2法第六条第二項の政令で定める日は、昭和四十七年八月十五日とする。

3沖縄県の海区漁業調整委員会の委員の選挙のために最初に調製されるべき選挙人名簿の調製、縦覧、異議の申出及びその決定並びに確定に関する期日及び期間については、漁業法第八十九条及び第九十四条並びに漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第五条の規定にかかわらず、沖縄県の選挙管理委員会がその特例を定め、かつ、これを公示するものとし、市町村の選挙管理委員会は、これに基づいて海区漁業調整委員会選挙人名簿を調製しなければならない。

4前項の規定により調製された海区漁業調整委員会選挙人名簿は、昭和四十八年十二月四日まで効力を有するものとする。

(漁港法関係)

第80条

沖縄の漁港法(千九百五十九年立法第百五十八号。以下この条において「沖縄法」という。)第五条第一項の規定により次の表の上欄に掲げる種類の漁港として指定されている漁港は、それぞれ、当該漁港に対応する同表の下欄に掲げる種類の漁港として漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第五条第一項の規定により指定された漁港とみなす。

2沖縄県の区域内にある漁港については、法の施行後漁港法第十七条第一項の漁港の整備計画が最初に変更されるまでの間は、漁港法第四条並びに第十九条第一項及び第三項中「第十七条第一項の漁港の整備計画」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の際定められている沖縄の漁港法(千九百五十九年立法第百五十八号)第十五条第一項の漁港の整備計画」とする。

3法の施行の際沖縄法第十七条第三項の規定に基づき行政主席が定めている漁港修築計画は、漁港法第十九条第一項の許可を受けて沖縄県が定めた漁港修築計画とみなす。

4沖縄法及びこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、漁港法及びこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(漁船法関係)

第81条

沖縄の漁船法(千九百六十三年立法第八十三号。以下この条において「沖縄法」という。)及びこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)及びこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。ただし、長さ十メートル未満の動力漁船に係る沖縄法第二章の規定及びこれらの規定に基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為(当該処分に係る沖縄法第三十条の規定によりされた処分、手続その他の行為を含む。)並びに総トン数一トン未満の無動力漁船に係る沖縄法第三章の規定及びこれらの規定に基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為(当該処分に係る沖縄法第三十条の規定によりされた処分、手続その他の行為を含む。)については、この限りでない。

2前項の規定により漁船法第三条の二第一項又は第二項の許可を受けた者とみなされる者については、沖縄法第四条第七項の規定に違反する行為は、漁船法第三条の二第七項の規定に違反する行為とみなす。

3第一項の規定により漁船法第九条第一項の登録を受けたとみなされる漁船については、それぞれ、沖縄法第四条の規定に違反する改造の行為は漁船法第三条の二の規定に違反する改造の行為と、沖縄法第十四条の規定に違反する検認を受けない行為は漁船法第十一条の二の規定に違反する検認を受けない行為とみなす。

(漁船損害補償法関係)

第82条

法第四十八条の規定により漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)に基づく漁船保険組合となつた者(以下この条及び次条において「沖縄漁船保険組合」という。)は、法の施行の日から起算して一年を経過する日までに、必要な定款の変更につき、漁船損害補償法第四十四条第二項の認可の申請をしなければならない。

2沖縄の漁船損害補償法(千九百五十四年立法第六十号。以下この条及び次条において「沖縄法」という。)の規定による保険関係で、法の施行の際存するものは、漁船損害補償法の規定による保険関係とみなし、沖縄法の規定により支払われた保険料は、漁船損害補償法の規定により支払われた保険料とみなす。

3前項の規定により漁船損害補償法の規定による保険関係とみなされたもの及び法の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに第一項の申請に係る定款の変更の認可があつた場合にはその認可の時、その日までにした当該申請に対し認可をするかどうかの処分がその日までになかつた場合にはその処分がある時。以下この条及び次条において「経過措置期限」という。)までの間に沖縄漁船保険組合が行なう漁船保険事業に基づく保険関係(第六項において「旧保険関係」という。)については、次に定めるところによる。

一漁船損害補償法第九十六条の二、第百十三条の四、第百十三条の十一第二項及び第三項、第百十三条の十六第二項並びに第四章の規定は、適用しない。

二漁船損害補償法の適用については、同法第四十四条第四項中「特殊保険の保険料率」とあるのは「保険料率」と、同法第九十六条第一項ただし書中「組合が」とあるのは「普通損害保険又は特殊保険の保険関係に関する権利義務を承継しようとする場合において当該漁船の譲受人が組合員たる資格を有しないとき、又は組合が」と、同法第百五条第一項第四号中「三十日」とあるのは「六十日」と、同法第百十三条の十一第四項中「保険料期間」とあるのは「保険料期間(組合が満期保険の保険関係に基づき損害をてん補する責任が始まる日から起算して一年を経過するごとに、その一年の期間をいう。以下同じ。)」と、同法第百三十九条第一項中「次の各号に掲げる額を合計した額」とあるのは「第二号に掲げる額」と、同項第二号中「部分の率から異常部分の率を控除した率」とあるのは「部分の率」とする。

三漁船損害補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号)第一条第三号、第十三条第三項から第五項まで及び第十六条第一項の規定に係る事項については、これに相当する事項について定める沖縄の漁船損害補償法施行規則(千九百五十四年規則第百四号)の規定の例による。この場合において、同規則第三十二条第五項中「百ドルにつき一日金一・三セント」とあるのは「その日数に応じ年四・七四五パーセントの割合」とする。

四漁船損害補償法施行令の適用については、同令第十二条第二項中「負担している」とあるのは「負担し、又は補助している」とする。

4沖縄漁船保険組合の次の各号に掲げる事業年度は、漁船損害補償法第十条の規定にかかわらず、それぞれ、当該各号に定めるところによる。

一法の施行の日を含む事業年度1昭和四十六年七月一日から昭和四十七年六月三十日まで2

二昭和四十七年七月一日に始まる事業年度1同日から昭和四十八年六月三十日(法の施行の日から同年三月三十一日までの間に第一項の申請に係る定款の変更の認可があつた場合においては、同日)まで2

三法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間に第一項の申請に係る定款の変更の認可がなかつた場合における昭和四十八年七月一日に始まる事業年度1同日から昭和四十九年三月三十一日まで2

5沖縄漁船保険組合に関する漁船損害補償法の適用については、同法第百五条の二中「特殊保険」とあるのは「特殊保険及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第八十二条第三項に規定する旧保険関係」と、「特別の会計」とあるのは「それぞれ、特別の会計」とする。

6沖縄漁船保険組合は、旧保険関係の全部が消滅し、当該保険関係に係る保険料の払いもどし及び保険金の支払いが完了した場合には、その完了した日の属する事業年度の翌事業年度において、前項の規定により読み替えられる漁船損害補償法第百五条の二の規定により設けた当該保険関係に係る特別の会計の過不足額の総額を普通保険に係る収入及び支出を経理する会計に繰り入れなければならない。

7法の施行の際沖縄漁船保険組合の定款において定められている保険料その他の事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。

8第二項に定めるもののほか、法の施行前に沖縄法及びこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、漁船損害補償法及びこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

第八十三条

第83条

前条第二項の規定により漁船損害補償法の規定により支払われた保険料とみなされるもので、法の施行前に行政主席が沖縄漁船保険組合に交付する補助金の対象とされたものについては、漁船損害補償法第百三十九条及び第百三十九条の二の規定は、適用しない。

2法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に、沖縄漁船保険組合の普通保険(次項に規定する継続普通保険を除く。)に付された漁船が全船加入区指定漁船(漁船損害補償法施行令第二十三条の二第一項の全船加入区指定漁船及び当該全船加入区指定漁船とみなされるものをいう。以下この条において同じ。)となつた場合には、当該漁船は、当該漁船が全船加入区指定漁船となつた日の属する当該普通保険の保険期間(満期保険にあつては、保険料期間(組合が満期保険の保険関係に基づき損害をてん補する責任が始まる日から起算して一年を経過するごとに、その一年の期間をいう。))の開始の日から全船加入区指定漁船であつたものとみなして、漁船損害補償法第百三十九条の規定を適用する。

3政府は、当分の間、沖縄漁船保険組合の組合員(漁船損害補償法第九十六条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第九十六条の二第二項の規定により組合員とみなされる者を含む。以下この条において同じ。)が支払うべき次の各号に掲げる保険の純保険料(第一項に規定するものを除き、満期保険については、積立保険料に該当する部分を除く。以下この条において同じ。)について、補助金を交付することができる。

一前条第二項の規定によりその保険関係が漁船損害補償法の規定によるものとみなされる保険

二法の施行前に沖縄法の規定によりその保険関係が成立した普通保険で、法の施行の日の前日においてその保険関係が存するもの(以下次項において「復帰前普通保険」という。)の目的とされていた漁船につきこれらの保険の保険期間の満了後付された沖縄漁船保険組合の普通保険(法の施行後当該漁船につき普通保険に付されていない日があつた場合におけるその日の翌日以後に付された普通保険を除く。以下次項において「継続普通保険」という。)

4前項の規定により交付することができる補助金の額は、次に掲げるとおりとする。

一前項第一号に掲げる保険の純保険料については、当該純保険料の一部を漁船損害補償法第百三十九条又は第百三十九条の二の規定により国庫が負担する場合にあつてはイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額以内、その他の場合にあつてはイに掲げる額以内

二前項第二号に掲げる継続普通保険のうち、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間にその保険関係が成立したものの純保険料については、当該純保険料の一部を漁船損害補償法第百三十九条又は第百三十九条の二の規定により国庫が負担する場合にあつてはイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額以内、その他の場合にあつてはイに掲げる額以内

三前項第二号に掲げる継続普通保険のうち、法の施行の日から起算して一年を経過する日の翌日以後にその保険関係が成立したものの純保険料については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額以内

5前項の規定による補助金は、組合員が沖縄漁船保険組合に支払うべき保険料の一部に充てるため、沖縄漁船保険組合に交付する。

(輸出水産業の振興に関する法律関係)

第84条

法の施行の際沖縄県の区域において輸出水産業を営んでいる者の輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第三条第一項の登録を受けるべき期限は、法の施行の日から起算して一年を経過した日とする。

2前項の者については、輸出水産業の振興に関する法律第三条第三項本文の規定は、前項の期限までは、適用しない。

(名称使用制限の特例)

第86条

法の施行の際沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。

沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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