沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第79条
- 沖縄県の海区漁業調整委員会の委員の定数は、法第六条第二項の規定による選任又は選挙が行なわれるまでの間は、法の施行の際における琉球政府の漁業調整委員会の委員の定数と同一の数とする。
- 2.法第六条第二項の政令で定める日は、昭和四十七年八月十五日とする。
- 3.沖縄県の海区漁業調整委員会の委員の選挙のために最初に調製されるべき選挙人名簿の調製、縦覧、異議の申出及びその決定並びに確定に関する期日及び期間については、漁業法第八十九条及び第九十四条並びに漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第五条の規定にかかわらず、沖縄県の選挙管理委員会がその特例を定め、かつ、これを公示するものとし、市町村の選挙管理委員会は、これに基づいて海区漁業調整委員会選挙人名簿を調製しなければならない。
- 4.前項の規定により調製された海区漁業調整委員会選挙人名簿は、昭和四十八年十二月四日まで効力を有するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第79条は、日本の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第79条の条文原文は「沖縄県の海区漁業調整委員会の委員の定数は、法第六条第二項の規定による選任又は選挙が行なわれるまでの間は、法の施行の際における琉球政府の漁業調整委員会の委員の定数…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第79条は第四章に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月2日です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第79条の前の条は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第78条です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第79条の次の条は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第80条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000158 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000158/79