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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三章 林野庁関係

第63条〜第73条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三章 林野庁関係は、第63条〜第73条の全 11 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三章 林野庁関係が属する沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第百五十八号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月2日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(森林病害虫等防除法関係)

第63条

法の施行前に沖縄の森林病害虫等防除法(千九百六十八年立法第三十三号。以下この条において「沖縄法」という。)第五条第一項の規定により行政主席がした命令は森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)第五条第一項の規定により沖縄県知事がした命令と、法の施行前に沖縄法第九条第一項の規定により森林病害虫防除員がした指示は森林病害虫等防除法第七条第一項の規定により森林害虫防除員がした指示とみなす。

2前項の規定により森林病害虫等防除法第五条第一項の規定によりしたものとみなされる命令又は同法第七条第一項の規定によりしたものとみなされる指示に係る同法の適用については、沖縄法第二条第一項に規定する森林病害虫等で森林病害虫等防除法第二条第一項に規定する森林病害虫等に該当するもの以外のものは当該森林病害虫等と、沖縄法第五条第一項第三号に規定する林業種苗で森林病害虫等防除法第三条第一項第三号に規定する指定種苗に該当するもの以外のものは当該指定種苗とみなす。

3法の施行前に沖縄法第十条第四項の規定により行政主席がした決定及び通知は、森林病害虫等防除法第八条第四項の規定により沖縄県知事がした決定及び通知とみなす。

4前項の規定により森林病害虫等防除法第八条第四項の規定によりしたものとみなされる決定については、法の施行の際当該決定に係る沖縄法第十条第五項の規定による訴願をすることができる期間が満了している場合にあつては森林病害虫等防除法第八条第五項の規定は適用せず、その他の場合にあつては同項中「その決定を知つた日から三箇月以内に」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。以下「特別措置法」という。)の施行前に沖縄の森林病害虫等防除法(千九百六十八年立法第三十三号)第十条第五項の規定による訴願の裁決がなされており、かつ、特別措置法の施行の際その者が当該裁決があつたことを知つている場合にあつては当該裁決があつたことを知つた日から三月以内に、その他の場合にあつては同法の施行の日から三月以内に」とする。

5第一項及び第三項に定めるもののほか、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、森林病害虫等防除法又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(国有林野の管理経営に関する法律関係)

第64条

国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項に規定する国有林野(以下この条及び第六十六条において「国有林野」という。)で、旧沖縄県地方費をもつて経営した国有林に関する件(明治四十二年勅令第三十二号)に基づく契約により沖縄県に貸し付けたもの(以下この条及び第六十六条において「勅令貸付国有林」という。)については、当分の間、従前と同一の条件(貸付期間に係るものを除く。)で引き続き貸し付けることができる。

2沖縄の森林法(千九百五十三年立法第四十六号。次条及び第六十八条において「沖縄法」という。)第七十七条の規定により締結された契約で、法の施行の際効力を有するもの(勅令貸付国有林以外の国有林野に係るものに限る。)は、国有林野法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十七号)による改正前の国有林野法第九条の規定により締結された契約とみなして、同法第四章の規定を適用する。

3勅令貸付国有林に係る土地は、国有林野の管理経営に関する法律第七条の規定によつて沖縄県に貸し付けている国有林野に係る土地とみなして、国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号)第一条の五第六号の規定を適用する。

(森林法関係)

第65条

沖縄県の区域内にある民有林について法の施行後森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条の規定により最初にたてる地域森林計画の期間は、同条第一項の規定にかかわらず、昭和四十八年四月一日以降六年から十年までの間において農林水産大臣が定める期間とし、その地域森林計画は、昭和四十七年十二月三十一日までにたてなければならない。

2森林法第五条の規定により前項に規定する地域森林計画(その計画の期間が昭和四十八年四月一日以降十年に満たないものに限る。)の次にたてる地域森林計画は、同条第一項の規定にかかわらず、前項に規定する地域森林計画の期間が満了する日の六年前の日の属する年の十二月三十一日までにたてなければならない。

3昭和四十八年三月三十一日までは、法の施行の際沖縄法第七条の規定により定められている地域森林基本計画区は森林法第六条の規定により定められた森林計画区とみなし、法の施行の際沖縄法第六条の規定によりたてられている当該地域森林基本計画区に係る地域森林基本計画(同条第三項第三号に掲げる事項に関する部分を除く。)は森林法第五条の規定によりたてられた当該森林計画区に係る地域森林計画とみなす。

4次の各号のいずれかに該当する伐採については、森林法第十条の規定は、適用しない。

一法の施行の際効力を有する沖縄法第十四条第一項又は第二十一条の許可に係る森林の立木の伐採で、法の施行の日から起算して一年以内に行なわれるもの

二法の施行前に沖縄法第十四条第一項又は第二十一条の許可の申請があり、かつ、法の施行の時までにその許可をするかどうかの決定がされなかつた森林の立木の伐採で、法の施行の日から起算して一年以内に行なわれるもの

5沖縄法第十四条第一項第三号の規定による指定(鳥獣保護及び狩猟に関する立法(千九百五十三年立法第八十号)第九条第一項の規定により設定された鳥獣保護区に係るものを除く。)は、森林法第十条第一項第四号の規定による指定とみなす。

6法の施行の際森林法第十一条第五項の認定を受けている森林所有者で、沖縄県の区域内にある森林の森林所有者であるものについては、当該森林の森林所有者であることを理由として同法第十二条第一項の規定によりなすべき当該森林施業計画の変更に係る認定の請求は、同項後段の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して二年以内にすれば足りる。

7昭和四十八年三月三十一日までは、沖縄県の区域内にある森林を対象とする森林施業計画(沖縄県の区域以外の区域にある森林をその対象として含む場合には、沖縄県の区域内にある森林に係る部分に限る。)に係る森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号。以下この条、第六十八条及び第六十九条において「令」という。)の規定の適用については、令第三条第四号及び第三条の二第一号中「地域森林計画において定められている」とあるのは「沖縄県知事が定める」と、同条第二号中「地域森林計画において適正伐期齢が定められている」とあるのは「適正伐期齢を定めることが適当な森林として沖縄県知事が定める」と、「その適正伐期齢から」とあるのは「沖縄の森林法(千九百五十三年立法第四十六号)第八条第二項第一号の規定により昭和四十七年五月十四日において定められていた標準伐期齢(以下この号及び次号において単に「標準伐期齢」という。)から」と、「その適正伐期齢に」とあるのは「標準伐期齢に」と、「適正伐期齢の」とあるのは「標準伐期齢の」と、同条第三号中「適正伐期齢」とあるのは「標準伐期齢」とする。

8昭和四十八年三月三十一日までは、沖縄県の区域内にある保安林又は保安施設地区に係る指定施業要件を定める場合における令の規定の適用については、令別表第一号(一)ニ並びに第二号(一)イ及びハ中「法第五条第二項第一号の標準伐期齢」とあるのは、「沖縄の森林法(千九百五十三年立法第四十六号)第八条第二項第一号の規定により昭和四十七年五月十四日において定められていた標準伐期齢」とする。

第六十六条

第66条

法の施行の際沖縄の森林法第三十条第一項の規定により保安林として指定されている森林は、森林法第二十五条第一項の規定により指定された保安林とみなし、法の施行の際沖縄の保安林整備臨時措置法(千九百五十八年立法第四十七号)第四条第一項の規定により保安施設地区として指定されている森林又は原野その他の土地(沖縄の森林法第三十条第一項第七号から第十号までに掲げる目的を達成するため保安施設地区として指定されている森林又は原野その他の土地を除く。)は、その指定の有効期間中に限り、その森林又は原野その他の土地が勅令貸付国有林以外の国有林野である場合にあつては森林法第四十一条第一項の規定により、その他の場合にあつては同条第二項の規定により指定された保安施設地区とみなす。

2前項の規定により森林法第四十一条第一項又は第二項の規定により指定された保安施設地区とみなされた森林又は原野その他の土地(以下この条及び次条において「沖縄保安施設地区」という。)に係る森林法第四十三条第二項の規定の適用については、同項中「保安施設地区の指定後一年」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日から起算して二年」とする。

3沖縄保安施設地区については、森林法第四十四条において準用する同法第三十四条第一項及び第二項(土石の採掘に係る部分を除く。)の規定は、次項の規定による解除の申請がなかつたときは第五項の期間の末日まで、当該申請があつたときは第六項前段の決定があるまでは、適用しない。

4農林水産大臣は、法の施行の日から起算して六十日以内に、沖縄保安施設地区の指定につき利害関係を有する者は沖縄県知事を経由して農林水産大臣に当該指定の解除を申請することができる旨の公告をしなければならない。

5前項の規定による解除の申請は、同項の公告があつた日から起算して三十日以内にしなければならない。

6農林水産大臣は、第四項の規定による解除の申請があつたときは、その申請があつた日から起算して六十日以内に、これについて決定をしなければならない。この場合において、その申請を正当と認める旨の決定をするときは、同時に当該保安施設地区の指定を解除しなければならない。

7前項の規定による保安施設地区の指定の解除については、森林法第四十四条において準用する同法第三十三条第三項中「その処分が第二十七条第一項の申請に係るものであるときはその申請者」とあるのは、「保安施設地区の指定の解除を申請した者」とする。

8森林法第三十二条第二項及び第三項の規定は、第四項の規定による解除の申請があつた場合に準用する。この場合において、同条第三項中「その意見書を提出した者」とあるのは、「保安施設地区の指定の解除を申請した者」と読み替えるものとする。

9法の施行の際沖縄の森林法第四十一条(沖縄の保安林整備臨時措置法第六条において準用する場合を含む。)の規定により設置されている標識は、法の施行の日から起算して三年間は、森林法第三十九条第一項又は第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により設置された標識とみなす。

第六十七条

第67条

沖縄の森林法第三十二条第一項(沖縄の保安林整備臨時措置法第六条において準用する場合を含む。)の規定による申請(保安施設地区の解除の申請を除く。)は森林法第二十七条第一項又は第四十一条第二項の規定による申請と、沖縄の森林法第三十三条(沖縄の保安林整備臨時措置法第六条において準用する場合を含む。)の規定により行なわれた手続は森林法第二十九条及び第三十条(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により行なわれた手続と、沖縄の森林法第三十四条(沖縄の保安林整備臨時措置法第六条において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出は森林法第三十二条第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出と、沖縄の森林法第三十八条(沖縄の保安林整備臨時措置法第六条において準用する場合を含む。)の規定による禁止の処分(沖縄の森林法第三十五条(沖縄の保安林整備臨時措置法第六条において準用する場合を含む。)の規定による九十日の期間内における禁止の処分に限る。)は森林法第三十一条(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による禁止の処分とみなす。

2前項の規定により森林法第二十九条、第三十条又は第三十二条第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による手続とみなされた手続(次項において「沖縄手続」という。)に係る同法第三十三条第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「、当該指定の目的及び当該保安林に係る指定施業要件(立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において当該伐採跡地について行なう必要のある植栽の方法、期間及び樹種をいう。以下同じ。)」とあるのは、「及び当該指定の目的」とする。

3農林水産大臣は、前条第一項の規定により森林法第二十五条第一項の規定により指定された保安林とみなされた森林(以下この条において「沖縄保安林」という。)、沖縄保安施設地区又は沖縄手続に係る同法第三十三条第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)により指定された保安林若しくは保安施設地区(以下次条において「沖縄保安林等」という。)について、法の施行の日から起算して三年以内に、当該保安林又は保安施設地区に係る指定施業要件(同項に規定する指定施業要件をいう。以下この条及び次条において同じ。)を定めなければならない。

4前項の規定により指定施業要件を定めるについては、森林法第二十九条、第三十条、第三十二条及び第三十三条の規定(保安林の指定に関する部分に限る。)を準用する。この場合において、同法第二十九条中「その保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る」とあるのは「その保安林又は保安施設地区の所在場所、保安林又は保安施設地区として指定された目的及び当該保安林又は保安施設地区に係る」と、同法第三十三条第一項中「その保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保安林に係る」とあるのは「その保安林又は保安施設地区の所在場所、保安林又は保安施設地区として指定された目的及び当該保安林又は保安施設地区に係る」と読み替えるものとする。

5森林法第二十五条第一項第四号から第十一号までに掲げる目的を達成するための民有林の沖縄保安林につき第三項の規定により指定施業要件を定めるについての農林水産大臣の権限は、沖縄県知事が行なう。

第六十八条

第68条

沖縄保安林等内の森林でこれに係る指定施業要件が定められていないものの立木の皆伐による伐採につき森林法第三十四条第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、令第四条の二第二項の規定にかかわらず、年四回の範囲内において農林水産省令で定める基準に従い沖縄県知事が定める期日までに、沖縄県知事に、同項各号に掲げる事項を記載した伐採許可申請書を提出しなければならない。

2沖縄県知事は、前項の伐採許可申請書の提出があつたときは、その申請に係る同項の沖縄県知事が定める期日から起算して三十日以内に、許可するかどうかを決定し、これを書面により申請者に通知するものとする。

3沖縄保安林等内の森林については、令第四条の二第三項による公表は、することを要しない。

4沖縄保安林等内の森林で毎年二月一日から十一月三十日までの間に前条第三項の規定により新たに指定施業要件が定められたものにつき当該年において令第四条の二第三項の規定により公表する皆伐面積の限度についての同条第四項の規定の適用については、同項中「その二月一日又はその翌日に公表した面積」とあるのは、「当該伐採年度に係る指定施業要件に定める皆伐面積の限度」とする。

5法の施行前にした沖縄法第三十九条第一項の規定に違反する行為は、森林法第三十八条第一項(伐採の中止の命令に関する部分を除く。)又は同条第二項(行為の中止の命令に関する部分を除く。)の規定の適用については、同法第三十四条第一項又は第二項の規定に違反する行為とみなす。

6沖縄保安林等内の森林でこれに係る指定施業要件の定められていないものの立木の伐採について森林法第三十四条第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可の申請があつた場合には、沖縄県知事は、同法第三十四条第三項及び第四項(これらの規定を同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、令第四条に規定する基準に照らし、かつ、当該保安林又は保安施設地区の現況を勘案して当該申請に係る伐採が当該保安林又は保安施設地区の指定の目的の達成に支障を及ぼすと認められる場合を除き、これを許可しなければならない。

第六十九条

第69条

沖縄県知事は、森林法第百八十七条第四項の規定にかかわらず、法の施行の際琉球政府に林業専門技術員又は林業改良指導員として在職する者を、それぞれ、同条第一項に規定する林業専門技術員又は林業改良指導員に任用することができる。

2令第九条第二号及び第十条第二号の規定の適用については、琉球政府の試験研究機関は地方公共団体の試験研究機関と、琉球政府の林業改良指導員として林業に関する技術についての普及又は指導に従事した期間は森林法第百八十七条第一項に規定する林業改良指導員として林業に関する技術についての普及又は指導に従事した期間とみなす。

3第六十五条第三項及び第五項、第六十六条第一項並びに第六十七条第一項に定めるもののほか、法の施行前に沖縄の森林法若しくは沖縄の保安林整備臨時措置法又はこれらに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、森林法又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

(保安林整備臨時措置法関係)

第70条

法の施行の際沖縄の保安林整備臨時措置法第二条の規定に基づき定められている保安林整備計画(沖縄の森林法第三十条第一項第二号に掲げる目的を達成するため同項の規定により保安林として指定されている森林及び同項第七号から第十号までに掲げる目的を達成するため沖縄の保安林整備臨時措置法第四条第一項の規定により保安施設地区として指定されている森林又は原野その他の土地並びにこれらの森林又は原野その他の土地に隣接し、これとあわせて経営することを相当とする森林又は原野その他の土地の買入れに係る部分を除く。)は、保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四号)第二条の規定に基づき定められた保安林整備計画とみなす。

(林業種苗法関係)

第71条

法の施行の際沖縄において林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第二条第二項に規定する生産事業を行なつている者は、法の施行の日から起算して六月間は、林業種苗法第十条第一項の登録を受けないで、当該生産事業を行なうことができる。その者がその期間内に同項の登録を申請した場合においてその期間を経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、同様とする。

2法の施行の際沖縄において林業種苗法第二条第二項に規定する配布事業を行なつている者に係る同法第十七条第一項の規定の適用については、同項中「配布事業を開始したときは、その開始の日から三十日以内」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日から六十日以内」とする。

(特別司法警察職員関係)

第72条

法の施行の際司法警察職員及び司法警察職員として職務を行うべき者の指定等に関する立法(千九百五十六年立法第二十二号)第四条第二号に掲げる者で同条の規定により司法警察員の職務を行なう者として指名されているもののうち、法第三十二条の規定に基づき営林局署の職員となつたものは、司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行なうべき者の指定等に関する件(大正十二年勅令第五百二十八号。次項において「勅令第五百二十八号」という。)第三条第四号に掲げる者で同条の規定により司法警察官の職務を行なう者として指命された者とみなす。

2法の施行前の行為に係る勅令第五百二十八号第四条第四号の規定の適用については、第六十四条第二項の規定により国有林野法第九条の規定により締結されたものとみなされる契約に係る森林原野は、同号に規定する部分林とみなす。

(名称使用制限の特例)

第73条

法の施行の際沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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