沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第68条
- 沖縄保安林等内の森林でこれに係る指定施業要件が定められていないものの立木の皆伐による伐採につき森林法第三十四条第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、令第四条の二第二項の規定にかかわらず、年四回の範囲内において農林水産省令で定める基準に従い沖縄県知事が定める期日までに、沖縄県知事に、同項各号に掲げる事項を記載した伐採許可申請書を提出しなければならない。
- 2.沖縄県知事は、前項の伐採許可申請書の提出があつたときは、その申請に係る同項の沖縄県知事が定める期日から起算して三十日以内に、許可するかどうかを決定し、これを書面により申請者に通知するものとする。
- 3.沖縄保安林等内の森林については、令第四条の二第三項による公表は、することを要しない。
- 4.沖縄保安林等内の森林で毎年二月一日から十一月三十日までの間に前条第三項の規定により新たに指定施業要件が定められたものにつき当該年において令第四条の二第三項の規定により公表する皆伐面積の限度についての同条第四項の規定の適用については、同項中「その二月一日又はその翌日に公表した面積」とあるのは、「当該伐採年度に係る指定施業要件に定める皆伐面積の限度」とする。
- 5.法の施行前にした沖縄法第三十九条第一項の規定に違反する行為は、森林法第三十八条第一項(伐採の中止の命令に関する部分を除く。)又は同条第二項(行為の中止の命令に関する部分を除く。)の規定の適用については、同法第三十四条第一項又は第二項の規定に違反する行為とみなす。
- 6.沖縄保安林等内の森林でこれに係る指定施業要件の定められていないものの立木の伐採について森林法第三十四条第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可の申請があつた場合には、沖縄県知事は、同法第三十四条第三項及び第四項(これらの規定を同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、令第四条に規定する基準に照らし、かつ、当該保安林又は保安施設地区の現況を勘案して当該申請に係る伐採が当該保安林又は保安施設地区の指定の目的の達成に支障を及ぼすと認められる場合を除き、これを許可しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第68条は、日本の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第68条の条文原文は「沖縄保安林等内の森林でこれに係る指定施業要件が定められていないものの立木の皆伐による伐採につき森林法第三十四条第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第68条は第三章に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月2日です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第68条の前の条は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第67条です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第68条の次の条は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第69条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000158 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000158/68