沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第75条(沖縄農漁業協同組合整備法関係)
第七条の規定は、法第四十八条の規定により水産業協同組合法に基づく漁業協同組合又は漁業協同組合連合会となつた者で法の施行前に農漁業協同組合整備法(以下この条において「沖縄法」という。)第八条第二項(沖縄法第九条第三項及び第十条において準用する場合を含む。)の規定によりその整備計画が適当である旨の認定を受けたもの(この条において準用する第七条第一項の規定によりその例によることとされる沖縄法第九条第三項において準用する沖縄法第八条第二項の規定により法の施行後にその整備計画が適当である旨の認定を受けた組合を含む。)について準用する。
この条文の基本情報
沖縄農漁業協同組合整備法関係とは何ですか?
定義沖縄農漁業協同組合整備法関係とは、沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第75条に定められた規定で、「第七条の規定は、法第四十八条の規定により水産業協同組合法に基づく漁業協同組合又は漁業協同組合連合会となつた者で法の施行前に農漁業協同組合整備法(以下この条におい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第75条(沖縄農漁業協同組合整備法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第75条の条文原文は「第七条の規定は、法第四十八条の規定により水産業協同組合法に基づく漁業協同組合又は漁業協同組合連合会となつた者で法の施行前に農漁業協同組合整備法(以下この条におい…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第75条は第四章に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月2日です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第75条の前の条は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第74条です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第75条の次の条は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第76条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000158 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000158/75