沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第76条(漁業協同組合合併助成法関係)
第八条第二項、第三項(第二号を除く。)及び第四項(第二号を除く。)の規定は、沖縄県の区域の全部又は一部をその地区とする漁業協同組合の合併で、その合併後存続する漁業協同組合又はその合併によつて設立する漁業協同組合が水産業協同組合法第十一条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものについて準用する。この場合において、第八条第二項中「農業協同組合」とあるのは「漁業協同組合」と、「農業協同組合合併助成法」とあるのは「漁業協同組合合併助成法(昭和四十二年法律第七十八号)」と、同条第三項第一号中「農業協同組合合併助成法」とあるのは「漁業協同組合合併助成法」と、「合併経営計画」とあるのは「合併及び事業経営計画」と、「農業協同組合」とあるのは「漁業協同組合」と、同項第三号及び同条第四項第一号中「農業協同組合」とあるのは「漁業協同組合」と、「合併経営計画」とあるのは「合併及び事業経営計画」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
漁業協同組合合併助成法関係とは何ですか?
定義漁業協同組合合併助成法関係とは、沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第76条に定められた規定で、「第八条第二項、第三項(第二号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第76条(漁業協同組合合併助成法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第76条の条文原文は「第八条第二項、第三項(第二号を除く。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第76条は第四章に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月2日です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第76条の前の条は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第75条です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第76条の次の条は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第77条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000158 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000158/76