沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第83条
- 前条第二項の規定により漁船損害補償法の規定により支払われた保険料とみなされるもので、法の施行前に行政主席が沖縄漁船保険組合に交付する補助金の対象とされたものについては、漁船損害補償法第百三十九条及び第百三十九条の二の規定は、適用しない。
- 2.法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に、沖縄漁船保険組合の普通保険(次項に規定する継続普通保険を除く。)に付された漁船が全船加入区指定漁船(漁船損害補償法施行令第二十三条の二第一項の全船加入区指定漁船及び当該全船加入区指定漁船とみなされるものをいう。以下この条において同じ。)となつた場合には、当該漁船は、当該漁船が全船加入区指定漁船となつた日の属する当該普通保険の保険期間(満期保険にあつては、保険料期間(組合が満期保険の保険関係に基づき損害をてん補する責任が始まる日から起算して一年を経過するごとに、その一年の期間をいう。))の開始の日から全船加入区指定漁船であつたものとみなして、漁船損害補償法第百三十九条の規定を適用する。
- 3.政府は、当分の間、沖縄漁船保険組合の組合員(漁船損害補償法第九十六条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第九十六条の二第二項の規定により組合員とみなされる者を含む。以下この条において同じ。)が支払うべき次の各号に掲げる保険の純保険料(第一項に規定するものを除き、満期保険については、積立保険料に該当する部分を除く。以下この条において同じ。)について、補助金を交付することができる。
- 一前条第二項の規定によりその保険関係が漁船損害補償法の規定によるものとみなされる保険
- 二法の施行前に沖縄法の規定によりその保険関係が成立した普通保険で、法の施行の日の前日においてその保険関係が存するもの(以下次項において「復帰前普通保険」という。)の目的とされていた漁船につきこれらの保険の保険期間の満了後付された沖縄漁船保険組合の普通保険(法の施行後当該漁船につき普通保険に付されていない日があつた場合におけるその日の翌日以後に付された普通保険を除く。以下次項において「継続普通保険」という。)
- 4.前項の規定により交付することができる補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
- 一前項第一号に掲げる保険の純保険料については、当該純保険料の一部を漁船損害補償法第百三十九条又は第百三十九条の二の規定により国庫が負担する場合にあつてはイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額以内、その他の場合にあつてはイに掲げる額以内
- 二前項第二号に掲げる継続普通保険のうち、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間にその保険関係が成立したものの純保険料については、当該純保険料の一部を漁船損害補償法第百三十九条又は第百三十九条の二の規定により国庫が負担する場合にあつてはイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額以内、その他の場合にあつてはイに掲げる額以内
- 三前項第二号に掲げる継続普通保険のうち、法の施行の日から起算して一年を経過する日の翌日以後にその保険関係が成立したものの純保険料については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額以内
- 5.前項の規定による補助金は、組合員が沖縄漁船保険組合に支払うべき保険料の一部に充てるため、沖縄漁船保険組合に交付する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第83条は、日本の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第83条の条文原文は「前条第二項の規定により漁船損害補償法の規定により支払われた保険料とみなされるもので、法の施行前に行政主席が沖縄漁船保険組合に交付する補助金の対象とされたものにつ…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第83条は第四章に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月2日です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第83条の前の条は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第82条です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第83条の次の条は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第84条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000158 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000158/83