沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第84条(輸出水産業の振興に関する法律関係)
- 法の施行の際沖縄県の区域において輸出水産業を営んでいる者の輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第三条第一項の登録を受けるべき期限は、法の施行の日から起算して一年を経過した日とする。
- 2.前項の者については、輸出水産業の振興に関する法律第三条第三項本文の規定は、前項の期限までは、適用しない。
この条文の基本情報
輸出水産業の振興に関する法律関係とは何ですか?
定義輸出水産業の振興に関する法律関係とは、沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第84条に定められた規定で、「法の施行の際沖縄県の区域において輸出水産業を営んでいる者の輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第三条第一項の登録を受けるべき期限は、法の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第84条(輸出水産業の振興に関する法律関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第84条の条文原文は「法の施行の際沖縄県の区域において輸出水産業を営んでいる者の輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第三条第一項の登録を受けるべき期限は、法の…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第84条は第四章に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月2日です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第84条の前の条は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第83条です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第84条の次の条は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第85条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000158 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000158/84