沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第81条(漁船法関係)
- 沖縄の漁船法(千九百六十三年立法第八十三号。以下この条において「沖縄法」という。)及びこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)及びこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。ただし、長さ十メートル未満の動力漁船に係る沖縄法第二章の規定及びこれらの規定に基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為(当該処分に係る沖縄法第三十条の規定によりされた処分、手続その他の行為を含む。)並びに総トン数一トン未満の無動力漁船に係る沖縄法第三章の規定及びこれらの規定に基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為(当該処分に係る沖縄法第三十条の規定によりされた処分、手続その他の行為を含む。)については、この限りでない。
- 2.前項の規定により漁船法第三条の二第一項又は第二項の許可を受けた者とみなされる者については、沖縄法第四条第七項の規定に違反する行為は、漁船法第三条の二第七項の規定に違反する行為とみなす。
- 3.第一項の規定により漁船法第九条第一項の登録を受けたとみなされる漁船については、それぞれ、沖縄法第四条の規定に違反する改造の行為は漁船法第三条の二の規定に違反する改造の行為と、沖縄法第十四条の規定に違反する検認を受けない行為は漁船法第十一条の二の規定に違反する検認を受けない行為とみなす。
この条文の基本情報
漁船法関係とは何ですか?
定義漁船法関係とは、沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第81条に定められた規定で、「沖縄の漁船法(千九百六十三年立法第八十三号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第81条(漁船法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第81条の条文原文は「沖縄の漁船法(千九百六十三年立法第八十三号。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第81条は第四章に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月2日です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第81条の前の条は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第80条です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第81条の次の条は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第82条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000158 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000158/81