沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第38条(農地法関係)
沖縄県の区域内にある土地に係る農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第十六条第一号の規定の適用については、同号中「農地法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百二十六号)」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)」とする。
この条文の基本情報
農地法関係とは何ですか?
定義農地法関係とは、沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第38条に定められた規定で、「沖縄県の区域内にある土地に係る農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第十六条第一号の規定の適用については、同号中「農地法の一部を改正する法律(昭和三十七…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第38条(農地法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第38条の条文原文は「沖縄県の区域内にある土地に係る農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第十六条第一号の規定の適用については、同号中「農地法の一部を改正する法律(昭和三十七…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第38条は第一章 本省関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月2日です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第38条の前の条は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第37条です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第38条の次の条は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第39〜40条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000158 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000158/38