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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第46条(家畜伝染病予防法関係)

  1. 沖縄の家畜伝染病予防法(以下この条において「沖縄法」という。)第五条第二項の規定により発行された健康証明書で、法の施行の際効力を有するものは、その有効期間中に限り、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第五条第一項本文の証明書とみなす。
  2. 2.前項に規定する健康証明書のある家畜は、家畜伝染病予防法第十二条第二項の規定の適用については、当該健康証明書の有効期間中に限り、家畜の伝染性疾病にかかつていないと診断された家畜とみなす。
  3. 3.沖縄法第三十五条、第四十三条又は第四十四条の規定により交付された輸入の許可を受けたことを証明する書面、輸入検疫証明書又は輸出検疫証明書は、家畜伝染病予防法第三十六条、第四十四条又は第四十五条の規定により交付された輸入の許可を受けたことを証明する書面、輸入検疫証明書又は輸出検疫証明書とみなす。
  4. 4.法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、家畜伝染病予防法又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
  5. 5.法の施行前に沖縄において焼却し、又は埋却した家畜の死体又は物品については、家畜伝染病予防法第五十九条の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

家畜伝染病予防法関係とは何ですか?

定義家畜伝染病予防法関係とは、沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第46条に定められた規定で、「沖縄の家畜伝染病予防法(以下この条において「沖縄法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第46条(家畜伝染病予防法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第46条の条文原文は「沖縄の家畜伝染病予防法(以下この条において「沖縄法」という。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第46条は第一章 本省関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月2日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第46条の前の条は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第45条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第46条の次の条は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000158
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000158/46

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