沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第49条(養ほう振興法関係)
法の施行前に沖縄において精製されたはちみつについては、養ほう振興法(昭和三十年法律第百八十号)第六条の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
この条文の基本情報
養ほう振興法関係とは何ですか?
定義養ほう振興法関係とは、沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第49条に定められた規定で、「法の施行前に沖縄において精製されたはちみつについては、養ほう振興法(昭和三十年法律第百八十号)第六条の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第49条(養ほう振興法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第49条の条文原文は「法の施行前に沖縄において精製されたはちみつについては、養ほう振興法(昭和三十年法律第百八十号)第六条の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第49条は第一章 本省関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月2日です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第49条の前の条は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第48条です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第49条の次の条は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第50条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000158 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000158/49