沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第55条(農産種苗法関係)
- 種苗業者が法の施行の際沖縄の区域内に設置している営業所について農産種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)第二条第一項の規定によりする届出は、同条第三項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して二月以内にしなければならない。
- 2.法の施行前に沖縄の区域において生産され、又は当該区域内に輸入された種苗で保証種苗に該当するものについては、農産種苗法第三条第一項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
農産種苗法関係とは何ですか?
定義農産種苗法関係とは、沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第55条に定められた規定で、「種苗業者が法の施行の際沖縄の区域内に設置している営業所について農産種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)第二条第一項の規定によりする届出は、同条第三項の規定にかか…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第55条(農産種苗法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第55条の条文原文は「種苗業者が法の施行の際沖縄の区域内に設置している営業所について農産種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)第二条第一項の規定によりする届出は、同条第三項の規定にかか…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第55条は第一章 本省関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月2日です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第55条の前の条は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第54条です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第55条の次の条は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第56条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000158 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000158/55