沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第57条(経過措置に関する農林水産省令への委任)
第三条から前条までに定めるもののほか、六十年改正法附則第五十二条第二項の申出に関する手続その他六十年改正法及びこの政令の施行に伴う経過措置に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
この条文の基本情報
経過措置に関する農林水産省令への委任とは何ですか?
定義経過措置に関する農林水産省令への委任とは、沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第57条に定められた規定で、「第三条から前条までに定めるもののほか、六十年改正法附則第五十二条第二項の申出に関する手続その他六十年改正法及びこの政令の施行に伴う経過措置に関し必要な事項は、農…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第57条(経過措置に関する農林水産省令への委任)は、日本の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第57条の条文原文は「第三条から前条までに定めるもののほか、六十年改正法附則第五十二条第二項の申出に関する手続その他六十年改正法及びこの政令の施行に伴う経過措置に関し必要な事項は、農…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月2日です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000158 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000158/57
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