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沖縄振興開発金融公庫法施行令 第1条(法第十九条第一項第一号イの政令で定める事業)

沖縄振興開発金融公庫法(以下「法」という。)第十九条第一項第一号イに規定する政令で定める事業は、相当の住宅部分を有する建築物を建設する事業とする。

この条文の基本情報

法第十九条第一項第一号イの政令で定める事業とは何ですか?

定義法第十九条第一項第一号イの政令で定める事業とは、沖縄振興開発金融公庫法施行令第1条に定められた規定で、「沖縄振興開発金融公庫法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄振興開発金融公庫法施行令第1条(法第十九条第一項第一号イの政令で定める事業)は、日本の沖縄振興開発金融公庫法施行令に含まれる条文です。
  2. 沖縄振興開発金融公庫法施行令第1条の条文原文は「沖縄振興開発金融公庫法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 沖縄振興開発金融公庫法施行令第1条は第一章 業務に置かれています。
  4. 沖縄振興開発金融公庫法施行令の公布日は昭和47年5月13日です。
  5. 沖縄振興開発金融公庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄振興開発金融公庫法施行令第1条の次の条は沖縄振興開発金融公庫法施行令第1条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000186
  • 本サイト収録沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000186/1

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