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沖縄振興開発金融公庫法施行令 第二章 公庫債券等

第7条〜第8条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二章 公庫債券等は、第7条〜第8条の全 17 条で構成されています。
  2. 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二章 公庫債券等が属する沖縄振興開発金融公庫法施行令の法令番号は昭和四十七年政令第百八十六号です。
  3. 沖縄振興開発金融公庫法施行令の公布日は昭和47年5月13日です。
  4. 沖縄振興開発金融公庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(寄託金の受入れ)

第7条

法第二十六条第五項の規定による寄託金の受入れは、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構からの同法第四条第二項の協定に係る寄託金についてすることができる。

(公庫債券の種類)

第7条の2

沖縄振興開発金融公庫債券(以下「公庫債券」という。)は、無記名式で利札付きのものとする。

2国外公庫債券(本邦以外の地域において発行する公庫債券をいう。以下同じ。)は、前項の規定にかかわらず、無記名式で利札付きのもの並びに記名式で利札付きのもの及び無利札のものとする。

(公庫債券の発行の方法)

第7条の3

公庫債券の発行は、募集の方法による。

(公庫債券申込証)

第7条の4

公庫債券の募集に応じようとする者は、公庫債券申込証に、その引き受けようとする公庫債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある公庫債券(次条第二項において「振替公庫債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該公庫債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を公庫債券申込証に記載しなければならない。

3公庫債券申込証は、公庫が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

一公庫債券の名称

二公庫債券の総額

三各公庫債券の金額

四公庫債券の利率

五公庫債券の償還の方法及び期限

六利息の支払の方法及び期限

七公庫債券の発行の価額

八社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨

九社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式であるか又は記名式であるかの別

十応募額が公庫債券の総額を超える場合の措置

十一募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

(公庫債券の引受け)

第7条の5

前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が公庫債券を引き受ける場合又は公庫債券の募集の委託を受けた会社が自ら公庫債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2前項の場合において、振替公庫債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替公庫債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を公庫に示さなければならない。

(公庫債券の成立の特則)

第7条の6

公庫債券の応募総額が公庫債券の総額に達しないときでも応募総額をもつて公庫債券を成立させる旨を公庫債券申込証に記載したときは、公庫債券は、その応募総額をもつて成立するものとする。

(公庫債券の払込み)

第7条の7

公庫債券の募集が完了したときは、公庫は、遅滞なく、各公庫債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

(公庫債券の発行)

第7条の8

公庫は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、公庫債券を発行しなければならない。ただし、公庫債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。

2各公庫債券には、第七条の四第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、公庫の理事長がこれに記名押印しなければならない。

(公庫債券原簿)

第7条の9

公庫は、主たる事務所に公庫債券原簿を備えて置かなければならない。

2公庫債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一公庫債券の発行の年月日

二公庫債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、公庫債券の数及び番号)

三第七条の四第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項

四元利金の支払に関する事項

(利札が欠けている場合)

第7条の10

公庫債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、公庫は、これに応じなければならない。

(国外公庫債券の特例)

第7条の11

国外公庫債券の発行、国外公庫債券に関する帳簿並びに欠けている利札のある国外公庫債券の償還及び当該利札の所持人に対する支払については、第七条の三から前条までの規定にかかわらず、当該国外公庫債券の準拠法又は発行市場の慣習によることができる。

(公庫債券の発行の認可)

第7条の12

公庫は、法第二十七条第一項の規定により公庫債券(国外公庫債券を除く。以下この条において同じ。)の発行の認可を受けようとするときは、公庫債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一公庫債券の発行を必要とする理由

二第七条の四第三項第一号から第八号までに掲げる事項

三公庫債券の募集の方法

四公庫債券の発行に要する費用の概算額

五第二号に掲げるもののほか、公庫債券に記載しようとする事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一作成しようとする公庫債券申込証

二公庫債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面

三公庫債券の引受けの見込みを記載した書面

第七条の十三

第7条の13

公庫は、法第二十七条第一項の規定により国外公庫債券の発行の認可を受けようとするときは、主務大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該国外公庫債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面及び当該国外公庫債券の発行に関し必要なその他の書類で主務大臣の定めるものを添え、これを主務大臣に提出しなければならない。

一国外公庫債券の発行を必要とする理由

二第七条の四第三項第一号から第七号までに掲げる事項

三国外公庫債券の種類

四国外公庫債券の発行の方法

五国外公庫債券の発行に要する費用の概算額

六第二号に掲げるもののほか、国外公庫債券に記載しようとする事項

(国外公庫債券の滅失等の場合の代わり債券の発行)

第7条の14

法第二十七条第二項の規定による公庫債券の発行は、国外公庫債券に限り行うものとする。

2前項の規定による国外公庫債券の発行は、国外公庫債券を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があつた場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外公庫債券につき、公庫が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があつたときに限り、することができる。この場合において、必要があるときは、公庫は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外公庫債券に対し償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該国外公庫債券に附属する利札に対し利子の支払をしたときは公庫が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を公庫に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。

(主務省令への委任)

第7条の15

第七条の二から前条までに定めるもののほか、国外公庫債券に関し必要な事項は、主務省令で定める。

(住宅宅地債券を引き受けることができる者の範囲)

第7条の16

法第二十七条第四項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一自ら居住するため住宅を必要とする者であつて、第一条の三第一項第七号に掲げる資金の貸付けを受けることを希望するもの

二自ら居住する住宅の改良を行う者又は区分所有に係る建築物の共用部分の改良を行う当該建築物の区分所有者の団体であつて、第一条の三第一項第三号に掲げる資金の貸付けを受けることを希望するもの

(業務に係る現金の取扱い)

第8条

公庫が法第二十九条第二項の規定により業務に係る現金を同項に規定する金融機関に預け入れることができるのは、公庫があらかじめ主務大臣の承認を受けた理由がある場合とする。

2公庫が法第二十九条第二項の規定により業務に係る現金を同項に規定する金融機関に預け入れることができる期間は、災害その他やむを得ない理由がある場合及び主務大臣が定める場合を除き、七日を超えてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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