沖縄振興開発金融公庫法施行令 第7条の7(公庫債券の払込み)
公庫債券の募集が完了したときは、公庫は、遅滞なく、各公庫債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
この条文の基本情報
公庫債券の払込みとは何ですか?
定義公庫債券の払込みとは、沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の7に定められた規定で、「公庫債券の募集が完了したときは、公庫は、遅滞なく、各公庫債券についてその全額の払込みをさせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の7(公庫債券の払込み)は、日本の沖縄振興開発金融公庫法施行令に含まれる条文です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の7の条文原文は「公庫債券の募集が完了したときは、公庫は、遅滞なく、各公庫債券についてその全額の払込みをさせなければならない。」で始まります。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の7は第二章 公庫債券等に置かれています。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令の公布日は昭和47年5月13日です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の7の前の条は沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の6です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の7の次の条は沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の8です。
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- 正式書式
沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第7条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000186 - 本サイト収録
沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第7条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000186/7_7