沖縄振興開発金融公庫法施行令 第7条の4(公庫債券申込証)
- 公庫債券の募集に応じようとする者は、公庫債券申込証に、その引き受けようとする公庫債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
- 2.社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある公庫債券(次条第二項において「振替公庫債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該公庫債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を公庫債券申込証に記載しなければならない。
- 3.公庫債券申込証は、公庫が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一公庫債券の名称
- 二公庫債券の総額
- 三各公庫債券の金額
- 四公庫債券の利率
- 五公庫債券の償還の方法及び期限
- 六利息の支払の方法及び期限
- 七公庫債券の発行の価額
- 八社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
- 九社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式であるか又は記名式であるかの別
- 十応募額が公庫債券の総額を超える場合の措置
- 十一募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
この条文の基本情報
公庫債券申込証とは何ですか?
定義公庫債券申込証とは、沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の4に定められた規定で、「公庫債券の募集に応じようとする者は、公庫債券申込証に、その引き受けようとする公庫債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の4(公庫債券申込証)は、日本の沖縄振興開発金融公庫法施行令に含まれる条文です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の4の条文原文は「公庫債券の募集に応じようとする者は、公庫債券申込証に、その引き受けようとする公庫債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。」で始まります。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の4は第二章 公庫債券等に置かれています。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令の公布日は昭和47年5月13日です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の4の前の条は沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の3です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の4の次の条は沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の5です。
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- 正式書式
沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第7条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000186 - 本サイト収録
沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第7条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000186/7_4