沖縄振興開発金融公庫法施行令 第7条(寄託金の受入れ)
法第二十六条第五項の規定による寄託金の受入れは、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構からの同法第四条第二項の協定に係る寄託金についてすることができる。
この条文の基本情報
寄託金の受入れとは何ですか?
定義寄託金の受入れとは、沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条に定められた規定で、「法第二十六条第五項の規定による寄託金の受入れは、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構から…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条(寄託金の受入れ)は、日本の沖縄振興開発金融公庫法施行令に含まれる条文です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の条文原文は「法第二十六条第五項の規定による寄託金の受入れは、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構から…」で始まります。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条は第二章 公庫債券等に置かれています。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令の公布日は昭和47年5月13日です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の前の条は沖縄振興開発金融公庫法施行令第6条です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の次の条は沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の2です。
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- 正式書式
沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000186 - 本サイト収録
沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000186/7