沖縄振興開発金融公庫法施行令 第6条(受託業務に係る法人の範囲)
法第二十一条第一項に規定する特別の法律によつて設立された法人で政令で定めるものは、独立行政法人勤労者退職金共済機構及び独立行政法人福祉医療機構とする。
この条文の基本情報
受託業務に係る法人の範囲とは何ですか?
定義受託業務に係る法人の範囲とは、沖縄振興開発金融公庫法施行令第6条に定められた規定で、「法第二十一条第一項に規定する特別の法律によつて設立された法人で政令で定めるものは、独立行政法人勤労者退職金共済機構及び独立行政法人福祉医療機構とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第6条(受託業務に係る法人の範囲)は、日本の沖縄振興開発金融公庫法施行令に含まれる条文です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第6条の条文原文は「法第二十一条第一項に規定する特別の法律によつて設立された法人で政令で定めるものは、独立行政法人勤労者退職金共済機構及び独立行政法人福祉医療機構とする。」で始まります。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第6条は第一章 業務に置かれています。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令の公布日は昭和47年5月13日です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第6条の前の条は沖縄振興開発金融公庫法施行令第5条です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第6条の次の条は沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条です。
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- 正式書式
沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000186 - 本サイト収録
沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000186/6