沖縄振興開発金融公庫法施行令 第7条の15(主務省令への委任)
第七条の二から前条までに定めるもののほか、国外公庫債券に関し必要な事項は、主務省令で定める。
この条文の基本情報
主務省令への委任とは何ですか?
定義主務省令への委任とは、沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の15に定められた規定で、「第七条の二から前条までに定めるもののほか、国外公庫債券に関し必要な事項は、主務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の15(主務省令への委任)は、日本の沖縄振興開発金融公庫法施行令に含まれる条文です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の15の条文原文は「第七条の二から前条までに定めるもののほか、国外公庫債券に関し必要な事項は、主務省令で定める。」で始まります。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の15は第二章 公庫債券等に置かれています。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令の公布日は昭和47年5月13日です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の15の前の条は沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の14です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の15の次の条は沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の16です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第7条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000186 - 本サイト収録
沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第7条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000186/7_15