沖縄振興開発金融公庫法施行令 第7条の14(国外公庫債券の滅失等の場合の代わり債券の発行)
- 法第二十七条第二項の規定による公庫債券の発行は、国外公庫債券に限り行うものとする。
- 2.前項の規定による国外公庫債券の発行は、国外公庫債券を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があつた場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外公庫債券につき、公庫が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があつたときに限り、することができる。この場合において、必要があるときは、公庫は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外公庫債券に対し償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該国外公庫債券に附属する利札に対し利子の支払をしたときは公庫が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を公庫に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
この条文の基本情報
国外公庫債券の滅失等の場合の代わり債券の発行とは何ですか?
定義国外公庫債券の滅失等の場合の代わり債券の発行とは、沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の14に定められた規定で、「法第二十七条第二項の規定による公庫債券の発行は、国外公庫債券に限り行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の14(国外公庫債券の滅失等の場合の代わり債券の発行)は、日本の沖縄振興開発金融公庫法施行令に含まれる条文です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の14の条文原文は「法第二十七条第二項の規定による公庫債券の発行は、国外公庫債券に限り行うものとする。」で始まります。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の14は第二章 公庫債券等に置かれています。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令の公布日は昭和47年5月13日です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の14の前の条は沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の13です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の14の次の条は沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の15です。
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- 正式書式
沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第7条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000186 - 本サイト収録
沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第7条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000186/7_14