沖縄振興開発金融公庫法施行令 第7条の13
- 公庫は、法第二十七条第一項の規定により国外公庫債券の発行の認可を受けようとするときは、主務大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該国外公庫債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面及び当該国外公庫債券の発行に関し必要なその他の書類で主務大臣の定めるものを添え、これを主務大臣に提出しなければならない。
- 一国外公庫債券の発行を必要とする理由
- 二第七条の四第三項第一号から第七号までに掲げる事項
- 三国外公庫債券の種類
- 四国外公庫債券の発行の方法
- 五国外公庫債券の発行に要する費用の概算額
- 六第二号に掲げるもののほか、国外公庫債券に記載しようとする事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の13は、日本の沖縄振興開発金融公庫法施行令に含まれる条文です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の13の条文原文は「公庫は、法第二十七条第一項の規定により国外公庫債券の発行の認可を受けようとするときは、主務大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該国外公…」で始まります。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の13は第二章 公庫債券等に置かれています。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令の公布日は昭和47年5月13日です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の13の前の条は沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の12です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の13の次の条は沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の14です。
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- 正式書式
沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第7条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000186 - 本サイト収録
沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第7条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000186/7_13