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沖縄振興開発金融公庫法施行令 第8条(業務に係る現金の取扱い)

  1. 公庫が法第二十九条第二項の規定により業務に係る現金を同項に規定する金融機関に預け入れることができるのは、公庫があらかじめ主務大臣の承認を受けた理由がある場合とする。
  2. 2.公庫が法第二十九条第二項の規定により業務に係る現金を同項に規定する金融機関に預け入れることができる期間は、災害その他やむを得ない理由がある場合及び主務大臣が定める場合を除き、七日を超えてはならない。

この条文の基本情報

業務に係る現金の取扱いとは何ですか?

定義業務に係る現金の取扱いとは、沖縄振興開発金融公庫法施行令第8条に定められた規定で、「公庫が法第二十九条第二項の規定により業務に係る現金を同項に規定する金融機関に預け入れることができるのは、公庫があらかじめ主務大臣の承認を受けた理由がある場合とす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄振興開発金融公庫法施行令第8条(業務に係る現金の取扱い)は、日本の沖縄振興開発金融公庫法施行令に含まれる条文です。
  2. 沖縄振興開発金融公庫法施行令第8条の条文原文は「公庫が法第二十九条第二項の規定により業務に係る現金を同項に規定する金融機関に預け入れることができるのは、公庫があらかじめ主務大臣の承認を受けた理由がある場合とす…」で始まります。
  3. 沖縄振興開発金融公庫法施行令第8条は第二章 公庫債券等に置かれています。
  4. 沖縄振興開発金融公庫法施行令の公布日は昭和47年5月13日です。
  5. 沖縄振興開発金融公庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄振興開発金融公庫法施行令第8条の前の条は沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の16です。
  7. 沖縄振興開発金融公庫法施行令第8条の次の条は沖縄振興開発金融公庫法施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000186
  • 本サイト収録沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000186/8

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