沖縄振興開発金融公庫法施行令 第9条(内閣総理大臣への権限の委任)
法第三十三条第一項の規定による公庫又は受託金融機関等(同項に規定する受託金融機関等をいい、第五条第一項に規定する法人を除く。)に対する主務大臣の立入検査の権限のうち公庫の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
この条文の基本情報
内閣総理大臣への権限の委任とは何ですか?
定義内閣総理大臣への権限の委任とは、沖縄振興開発金融公庫法施行令第9条に定められた規定で、「法第三十三条第一項の規定による公庫又は受託金融機関等(同項に規定する受託金融機関等をいい、第五条第一項に規定する法人を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第9条(内閣総理大臣への権限の委任)は、日本の沖縄振興開発金融公庫法施行令に含まれる条文です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第9条の条文原文は「法第三十三条第一項の規定による公庫又は受託金融機関等(同項に規定する受託金融機関等をいい、第五条第一項に規定する法人を除く。」で始まります。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第9条は第三章 雑則に置かれています。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令の公布日は昭和47年5月13日です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第9条の前の条は沖縄振興開発金融公庫法施行令第8条です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第9条の次の条は沖縄振興開発金融公庫法施行令第10条です。
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- 正式書式
沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000186 - 本サイト収録
沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000186/9