沖縄振興開発金融公庫法施行令 第10条(財務局長等への権限の委任)
- 法第三十三条の二第三項の規定により金融庁長官に委任された権限は、公庫の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
- 2.前項の権限で公庫の従たる事務所又は受託金融機関等若しくは受託地方公共団体の事務所(以下この条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
- 3.前項の規定により従たる事務所等に対して立入検査を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、公庫の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して立入検査の必要を認めたときは、公庫の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、立入検査を行うことができる。
この条文の基本情報
財務局長等への権限の委任とは何ですか?
定義財務局長等への権限の委任とは、沖縄振興開発金融公庫法施行令第10条に定められた規定で、「法第三十三条の二第三項の規定により金融庁長官に委任された権限は、公庫の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第10条(財務局長等への権限の委任)は、日本の沖縄振興開発金融公庫法施行令に含まれる条文です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第10条の条文原文は「法第三十三条の二第三項の規定により金融庁長官に委任された権限は、公庫の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うこ…」で始まります。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第10条は第三章 雑則に置かれています。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令の公布日は昭和47年5月13日です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第10条の前の条は沖縄振興開発金融公庫法施行令第9条です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第10条の次の条は沖縄振興開発金融公庫法施行令第11条です。
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- 正式書式
沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000186 - 本サイト収録
沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000186/10