沖縄振興開発金融公庫法施行令 第7条の11(国外公庫債券の特例)
国外公庫債券の発行、国外公庫債券に関する帳簿並びに欠けている利札のある国外公庫債券の償還及び当該利札の所持人に対する支払については、第七条の三から前条までの規定にかかわらず、当該国外公庫債券の準拠法又は発行市場の慣習によることができる。
この条文の基本情報
国外公庫債券の特例とは何ですか?
定義国外公庫債券の特例とは、沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の11に定められた規定で、「国外公庫債券の発行、国外公庫債券に関する帳簿並びに欠けている利札のある国外公庫債券の償還及び当該利札の所持人に対する支払については、第七条の三から前条までの規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の11(国外公庫債券の特例)は、日本の沖縄振興開発金融公庫法施行令に含まれる条文です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の11の条文原文は「国外公庫債券の発行、国外公庫債券に関する帳簿並びに欠けている利札のある国外公庫債券の償還及び当該利札の所持人に対する支払については、第七条の三から前条までの規定…」で始まります。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の11は第二章 公庫債券等に置かれています。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令の公布日は昭和47年5月13日です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の11の前の条は沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の10です。
- 沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の11の次の条は沖縄振興開発金融公庫法施行令第7条の12です。
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- 正式書式
沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第7条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000186 - 本サイト収録
沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第7条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000186/7_11