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農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令 第1条(試料の採取)

  1. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第二条第一項第三号の要件に該当するかどうかの判定のために行なう銅の量の検定(以下「検定」という。)のための試料を採取するほ場は、検定に係る農用地の面積のおおむね二・五ヘクタールにつき一個所の割合で、選定しなければならない。
  2. 2.検定のための試料の採取は、前項の規定により選定されたほ場の水口地点、中央地点及び水尻地点を結ぶ線を三等分し、それらの線のおのおのの中央地点(以下「試料採取地点」という。)において、行なわなければならない。
  3. 3.検定のための試料は、試料採取地点の地表からおおむね十五センチメートルまでの土壌を採取し、これを風乾した後、非金属製の二ミリメートルの目のふるいを通過させて得た土壌を十分混合して、採取しなければならない。

この条文の基本情報

試料の採取とは何ですか?

定義試料の採取とは、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令第1条に定められた規定で、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第二条第一項第三号の要件に該当するかどうかの判定のために行なう銅の量の検定(以下「検定」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令第1条(試料の採取)は、日本の農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令に含まれる条文です。
  2. 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令第1条の条文原文は「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第二条第一項第三号の要件に該当するかどうかの判定のために行なう銅の量の検定(以下「検定」という。」で始まります。
  3. 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令の公布日は昭和47年10月27日です。
  4. 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令第1条の次の条は農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和四十七年総理府令第六十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002066
  • 本サイト収録農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和四十七年総理府令第六十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002066/1

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