農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令 第2条(検定の方法)
検定は、別表に掲げる方法により試薬及び試料液の調製、検定の操作並びに試料の水分の測定を行ない、その結果に基づき、附録の算式により算出して、行なわなければならない。
この条文の基本情報
検定の方法とは何ですか?
定義検定の方法とは、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令第2条に定められた規定で、「検定は、別表に掲げる方法により試薬及び試料液の調製、検定の操作並びに試料の水分の測定を行ない、その結果に基づき、附録の算式により算出して、行なわなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令第2条(検定の方法)は、日本の農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令に含まれる条文です。
- 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令第2条の条文原文は「検定は、別表に掲げる方法により試薬及び試料液の調製、検定の操作並びに試料の水分の測定を行ない、その結果に基づき、附録の算式により算出して、行なわなければならない…」で始まります。
- 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令の公布日は昭和47年10月27日です。
- 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令第2条の前の条は農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令第1条です。
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- 正式書式
農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和四十七年総理府令第六十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002066 - 本サイト収録
農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和四十七年総理府令第六十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002066/2
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